インテリアコーディネーター用語集 大川総合インテリア産業振興センター様の資料より。

住まいの関連法規
建築関連法規
採光
居室 採光に有効な部分の面積を居室の床面積の1/7以上とする。
続き間の採光 ふすま、障子、その他、随時解放することができるもので仕切られた、部屋は、居室とみなす。
天窓の採光 天窓は実質面積の3倍も効力があるとみなす。
採光に有効な部分 屋外に面する開口部で4/10以上である。

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