インテリアコーディネーター用語集 大川総合インテリア産業振興センター様の資料より。 投稿日: 2019年8月19日2019年8月19日 投稿者: 工房フランチェスコ 住まいの関連法規 建築関連法規 採光 居室 採光に有効な部分の面積を居室の床面積の1/7以上とする。 続き間の採光 ふすま、障子、その他、随時解放することができるもので仕切られた、部屋は、居室とみなす。 天窓の採光 天窓は実質面積の3倍も効力があるとみなす。 採光に有効な部分 屋外に面する開口部で4/10以上である。サイトに戻るにはここをクリックして下さい。 0944-87-3656 サイトに戻るはここをクリックして下さい。 ここ